大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)843 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

自創法に基く農地買収処分に関しては、民法一七七条の適用のないことは当裁判

所の判例(昭和二八年二月一八日昭和二五年(オ)第四一六号事件大法廷判決)と

するところであつて、論旨は理由がない。

同第二点について。

右は、原審の事実認定を攻撃するものであつて、上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

右は第一点に関する霜山裁判官の少数意見(前記大法廷判決参照)を除き全裁判

官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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