最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)843 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点について。
自創法に基く農地買収処分に関しては、民法一七七条の適用のないことは当裁判
所の判例(昭和二八年二月一八日昭和二五年(オ)第四一六号事件大法廷判決)と
するところであつて、論旨は理由がない。
同第二点について。
右は、原審の事実認定を攻撃するものであつて、上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。
右は第一点に関する霜山裁判官の少数意見(前記大法廷判決参照)を除き全裁判
官一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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